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大学教育研究会 会則

大学教育研究会 会則

   
第一条 本会は、弘前学院大学・大学教育研究会と称し、事務局を弘前学院大学内におく。
第二条 本会は、弘前学院大学の大学教育に関する諸領域の研究を推進し、かつ大学教育の理念・あり方を追究しつつ、その充実をはかることを目的とする。
第三条 本会は、前条の目的を達成するために研究発表会・講演会等の事業を行う。
第四条 本会は、次の会員によって構成される。
一、弘前学院大学の専任教員で本会の趣旨に賛同する者。
二、その他役員会で推薦された者。
第五条 本会に次の役員をおく。
一、会長 一名
二、委員 若干名
第六条 役員の選出は次の方法による。
一、会長は会員の互選で選出する。
二、委員は、第四条一項の会員の中から会長がこれを委嘱する。
第七条 委員の任期は二年とする。但し再任は妨げない。
第八条 本会に名誉会員をおくことができる。
第九条 本会は、会費、寄付金、補助金によって運営する。
会費は、年額500円とする。
第十条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第十一条 会則の変更は、総会出席者の三分の二以上の賛成をもって成立する。
総会は年一回開く。但し、会長が必要と認めた場合、または会員の三分の一の要求があった場合、会長は臨時総会を招集するものとする。

この会則は平成十三年四月三日から施行する。

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