第一条 | 本会は、弘前学院大学・大学教育研究会と称し、事務局を弘前学院大学内におく。 |
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第二条 | 本会は、弘前学院大学の大学教育に関する諸領域の研究を推進し、かつ大学教育の理念・あり方を追究しつつ、その充実をはかることを目的とする。 |
第三条 | 本会は、前条の目的を達成するために研究発表会・講演会等の事業を行う。 |
第四条 | 本会は、次の会員によって構成される。 一、弘前学院大学の専任教員で本会の趣旨に賛同する者。 二、その他役員会で推薦された者。 |
第五条 | 本会に次の役員をおく。 一、会長 一名 二、委員 若干名 |
第六条 | 役員の選出は次の方法による。
一、会長は会員の互選で選出する。 二、委員は、第四条一項の会員の中から会長がこれを委嘱する。 |
第七条 | 委員の任期は二年とする。但し再任は妨げない。 |
第八条 | 本会に名誉会員をおくことができる。 |
第九条 | 本会は、会費、寄付金、補助金によって運営する。 会費は、年額500円とする。 |
第十条 | 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 |
第十一条 | 会則の変更は、総会出席者の三分の二以上の賛成をもって成立する。 総会は年一回開く。但し、会長が必要と認めた場合、または会員の三分の一の要求があった場合、会長は臨時総会を招集するものとする。 |
この会則は平成十三年四月三日から施行する。